A. 特恵関税等【ZKM50】

■Answer.

2.×


■Commentary.

一の国又は地域において、完全生産品以外の物品(非原産品)をその原料又は材料の全部又は一部としてこれに実質的な変更を加えるものとして加工又は製造により生産された物品(実質加工品) は、当該一の国又は地域を原産地として生産された原産品とされている。

設問のケースを上記規定にあてはめていくと、特恵受益国であるA国において、特恵受益国でないB国から輸出された材料(非原産品)をその材料の全部又は一部としてこれに実質的な変更を加えるものとして製造により生産された物品(実質加工品) は、当該特恵受益国であるA国を原産地として生産された原産品とされる。

要するに、実質的な変更を加えた国はA国であることから、『A国の原産品』ということである。

設問は、実質的な変更を加えた国はA国なのに、『B国の原産品』とされていることから誤りとなる。


■Reference.

関税暫定措置法施行令第26条第1項第2号

T. 原産地とは?【TWA305】


■Question collection.

関税暫定措置法問題集

まとめ問題集



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