A. 貨物の検査場所【KOU30】

■Answer.

①時間


税関長が指定した場所以外の場所で関税法第67条の検査を受けようとする者は、当該検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する税関長の許可を受けなければならないが、当該許可を受ける者は、当該許可に係る検査に要する(  時間  )を基準として計算した額の手数料を税関に納付しなければならない。

■Reference.

関税法第69条第2項(貨物の検査場所)
関税法第100条第3号(手数料)

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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