関税法 第100条(抜粋)

手数料

関税法第100条第3号

次の各号に掲げる許可を受ける者は、当該各号に定める事項を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。

三  第六十九条第二項(貨物の検査場所)(第七十五条において準用する場合を含む。)の許可 

当該許可に係る検査に要する時間

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