Q. 課税価格の計算に用いる資料等【RKM60】
■Question.
関税定率法第4条の3第2項の規定により製造原価に基づき輸入貨物の課税価格を計算する場合における当該製造原価は、当該輸入貨物の生産者により又は当該生産者のために提供された当該輸入貨物の生産に関する資料によることとされている。
■Choice.
1.○
2.×
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関税定率法第4条の3第2項の規定により製造原価に基づき輸入貨物の課税価格を計算する場合における当該製造原価は、当該輸入貨物の生産者により又は当該生産者のために提供された当該輸入貨物の生産に関する資料によることとされている。
■Choice.
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