A. 賦課課税方式の関税の納期限【KKM688】
■Answer.
2.×
関税法第77条第3項(郵便物の関税の納付等)の規定により納付される郵便物の関税を徴収しようとするときは、納税の告知を要しない。
■Commentary.
税関長は、賦課課税方式による関税を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならないとされているが、関税法第77条第3項(郵便物の関税の納付等)の規定により納付される郵便物(20万円以下等の郵便物)の関税を徴収しようとするときは、納税の告知を要しないとされている。
■Reference.
関税法第9条の3第1項第1号
T. 賦課課税方式とは?【TWA19】
T. 納税の告知とは?【TWA879】
■Question collection.
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