関税法 第9条の3(抜粋)

納税の告知

関税法第9条の3第1項第1号

税関長は、賦課課税方式による関税で、次に掲げる関税以外のものを徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。

一 第七十七条第三項(郵便物の関税の納付)の規定により納付される郵便物の関税

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