A. 課税物件の確定の時期【KKM685】
■Answer.
2.×
■Commentary.
保税蔵置場に置かれた外国貨物に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該保税蔵置場に当該貨物を置くことが承認された時における現況によることとされているが、ブランデーの原酒(アルコール分が60%で、100リットルの容器に入ったもの)については、通常保税蔵置場に置かれる期間が長期にわたり、その間に欠減が生ずるものとして定められていることから、当該貨物(ブランデーの原酒)の輸入申告の時における現況によることとされる。
■Reference.
関税法第4条第1項第1号(課税物件の確定の時期)
関税法施行令第2条第1項第5号(課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物)
T. 保税蔵置場に置かれた外国貨物とは?【TWA638】
T. 輸入申告とは?【TWA224】
■Question collection.
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