関税法施行令 第2条(抜粋)

課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物

関税法施行令第2条第1項第5号

法第四条第一項第一号(課税物件の確定の時期)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)とする。

五 定率法別表第二二〇八・九〇号の一の(二)のBの(b)に掲げる物品のうちアルコール分が五〇パーセント以上のもの

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?