Q. 通関業者に対する監督処分【TOM38】
■Question.
法人である通関業者の役員が、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らした場合であって、当該通関業者の責めに帰すべき理由があるときは、財務大臣は当該通関業者に対して監督処分を行うことができる。
■Choice.
1.○
2.×
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