Q. 通関業者に対する監督処分【TOM38】

■Question.

法人である通関業者の役員が、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らした場合であって、当該通関業者の責めに帰すべき理由があるときは、財務大臣は当該通関業者に対して監督処分を行うことができる。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#通関業者に対する監督処分正誤 #秘密を守る義務正誤 #正当な理由正誤 #通関業法第34条正誤 #通関業者の責めに帰すべき理由正誤 #通関業者に対する監督処分カテゴリー正誤

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?