Q. 通関業者に対する監督処分【TOM100】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年5月12日 16:06 ■Question.財務大臣は、法人である通関業者の役員につき港湾運送事業法の規定に違反する行為があった場合において、当該行為が当該通関業者の信用を害するような行為に該当し、かつ、当該通関業者の責めに帰すべき理由があるときであっても、当該通関業者に対し、通関業法第34条の規定に基づく監督処分を行うことはできない。■Choice.1.○2.×■Related question. #通関業者に対する監督処分正誤 #通関業者の責めに帰すべき理由正誤 #通関業者に対する監督処分カテゴリー正誤 ダウンロード copy #通関業者に対する監督処分正誤 #通関業者に対する監督処分カテゴリー正誤 #通関業者の責めに帰すべき理由正誤 #TOM100 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート