A. 通関業法上の罰則【TOM75】

■Answer.

1.○


法人である通関業者の従業者が、その法人の業務に関し、偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項(確認)に規定する財務大臣の確認を受けたときは、当該従業者が罰せられることがあるほか、当該法人についても罰金刑が科されることがある。

■Commentary.

偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項(確認)の確認を受けた者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとされている。また、その確認を受けた者が、法人である通関業者の従業者である場合は、その確認を受けた行為者が罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑を科されることがある。 したがって、設問は正しい。

■Reference.

通関業法第45条
通関業法第42条第1号
通関業法第31条第1項
T. 通関業者とは?【TWA182】

■Question collection

通関業法問題集
まとめ問題集


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