A. 保税蔵置場【KKM767】

■Answer.

1.○


■Commentary.

保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から3月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、その超えることとなる日前に税関長に申請し、その承認を受けなければならない。当該承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物につきオーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合にあっては、当該承認の申請の際(税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合には、その申請後その理由により相当と認められる期間内)に、締約国原産地証明書又はオーストラリア協定原産品申告書等を税関長に提出しなければならない。

■Reference.

関税法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)
関税法施行令第36条の3第3項(外国貨物を置くことの承認の申請)

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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