関税法施行令 第36条の3(抜粋)

関税法施行令第36条の3第3項(外国貨物を置くことの承認の申請)

3 第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物につき第六十一条第一項第二号の便益の適用を受けようとする場合にあつては、当該承認の申請の際(税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合には、その申請後その理由により相当と認められる期間内)に、同号イ(1)に規定する締約国原産地証明書又は同号イ(2)に規定するオーストラリア協定原産品申告書等を税関長に提出しなければならない。この場合においては、同条第四項の規定にかかわらず、当該貨物の輸入申告の際には、当該締約国原産地証明書又はオーストラリア協定原産品申告書等の提出を要しない。

関税法施行令第36条の3(外国貨物を置くことの承認の申請)
法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物について次の各号に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。ただし、税関長は、貨物の出し入れの際の事情により当該各号に掲げる事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認められる事項の記載を省略させることができる。
一 貨物の記号、番号、品名並びに当該貨物の課税標準に相当する数量及び価格並びに定率法別表の適用上の所属区分
二 貨物の原産地及び積出地並びに仕出人の住所又は居所及び氏名又は名称
三 貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録記号
四 貨物の蔵置場所
五 第四条第一項第三号及び第四号に掲げる事項(同条第三項の包括申告書を提出しているときは、その旨)
六 その他参考となるべき事項
2 前項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物についての第六十一条第一項に規定する書類(同項第二号に定める書類を除く。)が必要とされる場合には、当該書類を前項の申請書に添付しなければならない。
3 第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物につき第六十一条第一項第二号の便益の適用を受けようとする場合にあつては、当該承認の申請の際(税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合には、その申請後その理由により相当と認められる期間内)に、同号イ(1)に規定する締約国原産地証明書又は同号イ(2)に規定するオーストラリア協定原産品申告書等を税関長に提出しなければならない。この場合においては、同条第四項の規定にかかわらず、当該貨物の輸入申告の際には、当該締約国原産地証明書又はオーストラリア協定原産品申告書等の提出を要しない。
4 第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物であつて第六十一条第一項第二号ロ(1)又は(2)に該当するものにつき同号の便益の適用を受けようとする場合にあつては、当該承認の申請の際に、同号ロに規定する運送要件証明書を税関長に提出しなければならない。この場合においては、同条第八項の規定にかかわらず、当該貨物の輸入申告の際には、当該運送要件証明書の提出を要しない。
5 第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物について、第六十一条第一項第二号ハに規定する場合において同号の便益の適用を受けようとするときは、当該承認の申請の際(税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合には、その申請後その理由により相当と認められる期間内)に、同号ハに規定する締約国品目証明書を税関長に提出しなければならない。ただし、当該便益の適用を受けようとする貨物の課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物にあつては、定率法第四条から第四条の九まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格)の総額が二十万円以下である場合にあつては、税関長の求めがあつたときに提出すれば足りる。
6 前項の規定により第六十一条第一項第二号ハに規定する締約国品目証明書を提出した場合においては、同条第四項の規定にかかわらず、前項の貨物について輸入申告を行う際には、当該締約国品目証明書の提出を要しない。
7 第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物が保税蔵置場に置くことにつき他の法令の規定により許可、承認その他の行政機関の処分若しくはこれに準ずるもの(以下この項、第五十一条の四第三項及び第五十一条の十二第七項において「許可、承認等」という。)又は検査若しくは条件の具備を必要とするものである場合には、第一項の申請書の提出の際、当該許可、承認等を受けている旨又は当該検査の完了若しくは当該条件の具備を税関に証明しなければならない。
8 第五十九条の二十第二項の規定は、法第四十三条の三第三項において法第六十七条の三第一項前段(輸出申告の特例)及び第六十七条の十九(輸入申告の特例)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第五十九条の二十第二項中「前項の輸入申告(法第六十八条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)に規定する書類及び法その他の関税に関する法令の規定により輸入申告の際に提出するものとされている書類の提出を含む。)」とあるのは、「第三十六条の三(第八項を除く。)に規定する書類の提出」と読み替えるものとする。


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