Q. 通関業法上の罰則【TOU35】

■Question.

偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項(確認)の確認を受けた者は、6月以下の懲役又は(     )以下の罰金に処せられることがある。

■Choice.

①5万円


②10万円


③50万円


■Related question.

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