A. 関税率表の解釈に関する通則【RKM208】

■Answer.

1.○


■Commentary.

関税定率法別表において、各項に記載するいずれかの物品には、同表第1部から第6部までに属する物品を除き、完成した物品で、提示の際に組み立ててないもの及び分解してあるものを含むとされている。

■Reference.

通則2(a)

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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