T. 他所蔵置場所とは?【TWA689】
■Commentary.
関税法基本通達2-1(6)イ(輸入の具体的な時期)に規定する「他所蔵置場所(たしょぞうちばしょ)」とは、保税地域に置くことが困難又は著しく不適当であると認め税関長が期間及び場所を指定して許可した貨物を蔵置する場所をいう。
■Reference.
関税法基本通達2-1(6)イ(輸入の具体的な時期)
関税法第30条第1項第2号(外国貨物を置く場所の制限)
■Towa collection.
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