関税法基本通達 2-1(抜粋)

輸入の具体的な時期
関税法基本通達2-1(6)イ
法第2条第1項第1号に規定する「輸入」の具体的な時期は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる時とする。
なお、法第2条第3項の規定により輸入とみなされる使用又は消費があらかじめ輸入の許可を受けることなく行われた場合にあっては、同項の規定によりその使用又は消費の時が具体的な輸入の時期となるので、留意する。
(6) 無許可輸入に係る貨物の場合 
陸揚げ又は取卸しの時。ただし、次に掲げる貨物の場合にあっては、それぞれその引取りの時
イ 保税地域(指定保税地域、保税蔵置場(法第42 条第1項に規定する許可を受けた場所又は法第50 条第1項に規定する届出を行った場所をいう。以下同じ。)、保税工場(法第56 条第1項に規定する許可を受けた場所又は法第61 条の5第1項に規定する届出を行った場所をいう。以下同じ。)、保税展示場及び総合保税地域をいう。以下同じ。)、法第30 条第1項第2号の規定により税関長が指定した場所(以下「他所蔵置場所」という。)又は税関長の指定した検査場所から輸入の許可又は保税運送の承認を受けることなく引き取られた貨物

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