A. 品目分類 第74類【HOR108】

■Answer.

2.×


■Commentary.

小型の身辺装飾品である腕輪(ブレスレット)は、材質が銅製だとしても第74類(銅及びその製品)には含まれず、また、病気の治療又は予防効果があるものが除外されるという規定もないので、第71.17項の規定により、身辺用摸造細貨として第71類(天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張った金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣)に含まれる。

■Reference.

国際分類例規7117.19 1
第71.17項解説
第71類注9、注11

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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