関税率表 第71.17項

第 71 類 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張った金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣

71.17 身辺用模造細貨類
-卑金属製のもの(貴金属をめっきしてあるかないかを問わない。)
7117.11--カフスボタン及び飾りボタン
7117.19--その他のもの
7117.90-その他のもの

この項において、身辺用模造細貨類とは、この類の注 11 に規定したように、小型の身辺装飾品に限る。すなわち、71.13 項の解説の(A)に掲げる物品のようなもの、例えば、指輪、腕輪(腕時計用腕輪を除く。)、首飾り、イヤリング、カフスボタン等(ただし、96.06 項のボタンその他の物品並びに 96.15 項の装飾用くし、ヘアスライドその他これらに類する物品及びヘアピンを除く。)で貴金属又は貴金属を張った金属を使用してないもの(この類の注2(A)に規定するようにめっきしたもの及びさ細な部分に使用したものを除く。例えば、頭文字、はめ輪、縁金)及び天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石を使用してないものである。
この項には、次の未完成の身辺用模造細貨類(例えば、イヤリング、腕輪、首飾り)を含む。
(a)酸化被膜生成処理を施したアルミニウム線のスプリットリングの半完成品(通常、ねじられ又は表面に加工が施されている(未加工の止め金が取り付けられているかいないかを問わない。)。これらは、時には更に加工されることなくイヤリングとして使用される。)
(b)卑金属製の装飾用モチーフ(研磨してあるかないかを問わない。)。小型の環で、不特定の長さの帯状に組み立てたもの
通常、ポケット又はハンドバックに入れて携帯し、又は身辺に付けて使用するもので、71.13項の解説(B)に記載した物品(例えば、シガレットケース、おしろい入れ)は、身辺用模造細貨類としては認めないことに注意しなければならない。

この項には、次の物品を含まない。
(a)この類の注3に掲げる物品
(b)83.08 項の物品(バックル、留金、フック、アイレット等)


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