Q. 証明又は確認【KKM642】

■Question.

関税関係法令以外の法令の規定により輸出に関して許可又は承認を必要とする貨物を輸出しようとする場合において、輸出申告の際に、当該許可又は承認を受けている旨を証明できない特別の事由があるときは、輸出の許可後船積みまでの間に当該許可又は承認を受けている旨を税関に証明することができる。


■Choice.

1.○


2.×

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