A. 証明又は確認【KKM642】

■Answer.

2.×


■Commentary.

他の法令の規定により輸出に関して許可又は承認を必要とする貨物については、輸出規制の確実な実施を期するため、輸出申告の際、当該許可又は承認を受けている旨を税関に証明しなければならないとされている。

尚、輸出申告の際に、当該許可又は承認を受けている旨を証明できない特別の事由があるときは、輸出の許可後船積みまでの間に当該許可又は承認を受けている旨を税関に証明することができるとする旨の例外的な規定はない。


■Reference.

関税法第70条第1項


■Question collection.

関税法問題集

まとめ問題集


http://otsunakajyuku.wix.com/goukaku

https://aquanetsinfo.wixsite.com/aqua

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?