A. 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税【ZKM47】

■Answer.

2.×


我が国が締結した経済連携協定において関税の譲許がされている物品については、同法第8条の規定を適用することはできないとする旨の規定はない。

■Commentary.

関税暫定措置法第8条の2第1項又は第3項(特恵関税等)の規定による特恵関税制度の適用を受ける物品については、同法第8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定を適用することはできないとされている。一方、我が国が締結した経済連携協定において関税の譲許がされている物品については、同法第8条の規定を適用することはできないとする旨の規定はないので適用可能である。

■Reference.

関税暫定措置法第8条第2項

■Question collection.

関税暫定措置法問題集
まとめ問題集


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