A. 一般貨物輸出入者の帳簿の備え付け【KKM746】

■Answer.

1.○


■Commentary.

貨物(一般輸出貨物)を業として輸出する者は、輸出申告に際して税関に提出したものを除き、当該貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書類その他の書類(輸出の許可を受けた貨物の契約書、仕入書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類その他税関長に対して当該貨物に係る輸出の許可に関する申告の内容を明らかにすることができる書類)を当該貨物の輸出の許可の日の翌日から5年間保存しなければならない。

■Reference.

関税法第94条第2項(帳簿の備付け等)
関税法施行令第83条第4項、第8項(帳簿の記載事項等)
関税法施行令第61条第1項(輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等)
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 輸出申告とは?【TWA378】
T. 特定輸出貨物とは?【TWA837】
T. 仕入書とは?【TWA234】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?