関税法 第94条(抜粋)

関税法第94条第2項(帳簿の備付け等)
2 前項の規定は、貨物(本邦から出国する者がその出国の際に携帯して輸出する貨物及び郵便物並びに特定輸出貨物を除く。次項において「一般輸出貨物」という。)を業として輸出する者について準用する。

関税法第94条(帳簿の備付け等)
申告納税方式が適用される貨物(特例輸入者の特例申告貨物を除く。第三項において「一般輸入貨物」という。)を業として輸入する者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿及び当該貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書類その他の書類で政令で定めるものを保存しなければならない。ただし、第六十八条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)の規定により税関に提出した書類については、この限りでない。
2 前項の規定は、貨物(本邦から出国する者がその出国の際に携帯して輸出する貨物及び郵便物並びに特定輸出貨物を除く。次項において「一般輸出貨物」という。)を業として輸出する者について準用する。
3 電子帳簿保存法第四条から第十条まで(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・電磁的記録による保存等の承認の申請等・電磁的記録による保存等の承認に係る変更・電磁的記録による保存等の承認の取消し・電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用・行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の適用除外・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)並びに第十一条第一項及び第二項(他の国税に関する法律の規定の適用)の規定は、一般輸入貨物を業として輸入する者又は一般輸出貨物を業として輸出する者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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