A. 課税価格の決定の原則【RKM92】
■Answer
1.○
輸入貨物の仕入書価格が、売手と買手との間で合意された当該輸入貨物に係る売買価格から売手が買手に対して負っている債務の額を控除した額となっている場合には、当該仕入書価格を現実支払価格として課税価格を計算することはできない。
■Commentary.
輸入貨物の仕入書価格が、売手と買手との間で合意された当該輸入貨物に係る売買価格から売手が買手に対して負っている債務の額を控除した額となっている場合には、当該仕入書価格に当該控除された債務の額を加算して当該輸入貨物の課税価格を決定することとされているので、当該仕入書価格を現実支払価格として課税価格を計算することはできない。
■Reference.
関税定率法第4条第1項
T. 売手とは?【TWA150】
T. 買手とは?【TWA149】
T. 課税価格とは?【TWA80】
T. 現実支払価格とは?【TWA44】
■Question collection.
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