A. 輸出又は輸入の許可【KKM803】

■Answer.

1.○


輸出申告書に記載すべき貨物の数量は、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量とされている。

■Commentary.

1. 貨物を輸出しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告(輸出申告)し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならないこととされている。
2. 輸出申告は、貨物の記号、番号、品名、数量及び価格等を記載した輸出申告書を税関長に提出して行うこととされており、そのうち貨物の数量については、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量を記載することとされている。

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■Reference.

関税法第67条(輸出又は輸入の許可)
関税法施行令第58条第1号(輸出申告の手続)
関税法施行令第59条の2第1項(申告すべき数量及び価格)

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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