A. 輸入令に係る政府機関の行為【GKM35】

■Answer.

1.○


経済産業大臣以外の政府機関が経済産業大臣の定める貨物の輸入を行う場合には、輸入貿易管理令の規定は適用されないが、当該輸入について、あらかじめ経済産業大臣に協議しなければならない。

■Commentary.

政府機関が経済産業大臣の定める貨物の輸入を行う場合には、輸入貿易管理令の規定は適用しないこととされているが、経済産業大臣以外の政府機関が、当該輸入を行う場合には、当該輸入について、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならないとされている。 

■Reference.

輸入貿易管理令第19条第1項
T. 輸入とは?【TWA121】

■Question collection.

外国為替及び外国貿易法問題集
まとめ問題集


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