輸入貿易管理令 第19条(抜粋)

政府機関の行為

輸入貿易管理令第19条第1項

政府機関が経済産業大臣の定める貨物の輸入を行う場合には、この政令の規定は、適用しない。ただし、経済産業大臣以外の政府機関は、当該輸入について、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。

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