A. 郵便物等に関する特例【KOM55】
■Answer.
1.○
課税価格が20万円を超える郵便物を輸入する場合であっても、当該郵便物が日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第21条の規定に基づいて設置された合衆国軍事郵便局を通じて郵送される郵便物であるときは、輸入申告を要しない。
■Commentary.
日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第21条の規定に基づいて設置された合衆国軍事郵便局を通じて郵送される郵便物で課税価格が20万円を超えるものは、輸入申告は要しないとされている。したがって、設問は正しい。
■Reference.
関税法第76条第1項
関税法施行令第66条
関税法施行令第3条第3項第2号
T. 課税価格とは?【TWA80】
■Question collection.
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