Q. 納付の手続【KKM232】
■Question.
関税定率法第15条第1項各号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けた貨物が、当該各号に掲げる用途以外の用途に供したことにより納付すべき関税の納付は、納税告知書により行う。
■Choice.
1.○
2.×
■Related question.
#納付の手続正誤 #納税の告知正誤 #納税告知書正誤 #特定用途免税正誤 #納付の手続カテゴリー正誤
■Question level.
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■Question.
関税定率法第15条第1項各号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けた貨物が、当該各号に掲げる用途以外の用途に供したことにより納付すべき関税の納付は、納税告知書により行う。
■Choice.
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