A. 納付の手続【KKM232】
■Answer.
1.○
関税定率法第15条第1項各号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けた貨物が、当該各号に掲げる用途以外の用途に供したことにより納付すべき関税の納付は、納税告知書により行う。
■Commentary.
関税定率法第15条第1項各号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けた貨物が、当該各号に掲げる用途以外の用途に供したことにより納付すべき関税については、税関長から納税告知書を送達されるので、関税額に相当する金銭に納税告知書を添えてこれを日本銀行等に納付することとされている。
■Reference.
関税法第9条の4
関税法第9条の3
T. 納税告知書とは?【TWA16】
■Question collection.
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