Q. 郵便物等に関する特例【KKM731】

■Question.

日本郵便株式会社は、納税義務者である郵便物の名宛人から当該郵便物に係る関税の額に相当する金銭の交付を受けて納付委託されたときは、遅滞なく、その旨及び交付を受けた年月日を税関長に報告し、その交付を受けた日の翌日から起算して10取引日を経過した最初の取引日までに、日本銀行に納付しなければならない。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#郵便物等に関する特例正誤 #日本郵便株式会社による関税の納付等正誤 #日本郵便株式会社による関税の納付に係る納付期日正誤

■Question level.

#関税法難易度4正誤

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