A. 郵便物等に関する特例【KKM731】

■Answer.

2.×


日本郵便株式会社は、納税義務者である郵便物の名宛人から当該郵便物に係る関税の額に相当する金銭の交付を受けて納付委託されたときは、日本郵便株式会社が当該郵便物の名宛人の委託に基づき当該関税の額に相当する金銭の交付を受けた日の翌日から起算して11取引日を経過した最初の取引日までに、当該委託を受けた関税の額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)に納付しなければならない。

■Commentary.

関税法第77条の3第1項(日本郵便株式会社による関税の納付等)の規定により、日本郵便株式会社は、郵便物に係る関税を納付しようとする者(郵便物の名宛人)の委託に基づき当該関税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、日本郵便株式会社が当該郵便物の名宛人の委託に基づき当該関税の額に相当する金銭の交付を受けた日の翌日から起算して11取引日を経過した最初の取引日までに、当該委託を受けた関税の額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)に納付しなければならないとされている。

■Reference.

関税法第77条の3第1項
関税法施行令第68条の2
T. 納税義務者とは?【TWA147】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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