A. 処分の手続【TOM99】
■Answer.
2.×
■Commentary.
通関士に対して懲戒処分をするときは、その理由を付記した書面により、当該処分を受ける者(通関士)に通知しなければならないこととされており、当該通関士がその業務に従事する通関業者は対象とされていない。
■Reference.
通関業法第37条第2項
T. 通関士とは?【TWA151】
T. 懲戒処分とは?【TWA181】
T. 通関業者とは?【TWA182】
■Question collection.
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