Q. 一般貨物輸出入者の帳簿の備え付け【KOM93】

■Question.

貨物を業として輸出する者は、当該貨物の品名、数量及び価格等を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿を保存しなければならないこととされており、その保存しなければならない期間は当該貨物の輸出の許可の日の翌日から5年間である。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#一般貨物輸出入者の帳簿の備え付け正誤 #帳簿の記載事項等正誤 #帳簿の備付け等正誤

■Question level.

#関税法難易度2正誤

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