A. 一般貨物輸出入者の帳簿の備え付け【KOM93】

■Answer.

1.○


■Commentary.

貨物を業として輸出する者は、当該貨物の品名、数量及び価格等を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿を保存しなければならないこととされており、その保存しなければならない期間は当該貨物の輸出の許可の日の翌日から5年間である。

■Reference.

関税法第94条第1項、第2項(帳簿の備付け等)
関税法施行令第83条第1項、第2項、第8項(帳簿の記載事項等)

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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