Q. 通関士の審査等【TKU10】
■Question.
通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係る通関書類として、税関官署に提出する( )の承認、特例申告等に係る申告書又は申請書については、通関士にその内容を審査させ、かつ、審査を行った通関士に記名押印させなければならない。
■Choice.
①関税法第50条第1項に規定する承認取得者
②関税法第63条の2第1項に規定する特定保税運送者
③関税法第67条の3第1項第1号に規定する特定輸出者
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