A. 通関士の審査等【TKU10】
■Answer.
③関税法第67条の3第1項第1号に規定する特定輸出者
通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係る通関書類として、税関官署に提出する( 関税法第67条の3第1項第1号に規定する特定輸出者 )の承認、特例申告等に係る申告書又は申請書については、通関士にその内容を審査させ、かつ、審査を行った通関士に記名押印させなければならない。
■Reference.
通関業法第14条
通関業法施行令第6条第1号、第3号
通関業法第2条第1号イ(1)(五)
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関士とは?【TWA151】
T. 通関業務とは?【TWA107】
T. 通関書類とは?【TWA480】
T. 特定輸出者とは?【TWA173】
T. 特例申告とは?【TWA13】
■Question collection.
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