A. 輸出申告の特例 【KKM593】

■Answer.

2.×

■Commentary.

外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告をすることが必要な貨物を輸出しようとする者は、税関長の承認を受けて、当該外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に対して輸出申告をすることができるとされているが、特定輸出者が、貨物を他の貨物と混載することなく外国貿易船に積み込んだ状態で特定輸出申告をする場合には、本船扱いの手続を要することなく特定輸出申告を行うことができる。

■Reference.

関税法第67条の3第1項第1号、第3項(輸出申告の特例)
関税法第67条の2第2項(輸出申告又は輸入申告の手続)
関税法基本通達67の2-1(輸出貨物の本船扱い及びふ中扱い)
T. 外国貿易船とは?【TWA96】
T. 輸出申告とは?【TWA378】
T. 係留場所とは?【TWA97】
T. 特定輸出者とは?【TWA173】
T. 特定輸出申告とは?【TWA310】

■Question collection.

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