A. 輸出又は輸入の許可【KKM512】

■Answer.

1.○

■Commentary.

貨物を輸出しようとする者は、当該貨物の品名並びに数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならないとされている。輸出しようとする貨物についての申告(輸出申告)は、輸出申告書を税関長に提出することとなっており、当該輸出申告書に記載すべき貨物の価格に関しては、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格(FOB価格)とされており、無償で輸出される貨物については、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合のこれらの価格となる。

■Reference.

関税法第67条(輸出又は輸入の許可)
関税法施行令第58条第1号(輸出申告の手続)
関税法施行令第59条の2第2項(申告すべき数量及び価格)
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 輸出申告とは?【TWA378】
     
■Question collection.

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