関税法施行令 第59条の2(抜粋)

申告すべき数量及び価格

関税法施行令第59条の2第2項

2  第五十八条第一号に掲げる貨物の価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格(航空機によつて輸出される貨物については、これに準ずる条件による価格とし、無償で輸出される貨物については、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合のこれらの価格とする。)とし、前条第一項第一号及び第二項に掲げる貨物(特例申告貨物を除く。)の価格は、当該貨物の定率法第四条 から第四条の九 まで(課税価格の計算方法)の規定により計算される課税価格に相当する価格とする。

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