A. 特恵関税等【ZKM54】

■Answer.

2.×


税関長が物品の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた物品については、当該原産地証明書の提出を要しない。

■Commentary.

特恵受益国において完全に生産された物品以外の物品について、特恵関税の適用を受けようとする者は、原則として、税関長に原産地証明書を提出しなければならないとされているが、税関長が物品の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた物品については、当該原産地証明書の提出を要しないこととされている。

■Reference.

関税暫定措置法施行令第26条第1項第2号
関税暫定措置法施行令第27条第1項第1号
T. 特恵関税とは?【TWA203】
T. 原産地とは?【TWA305】

■Question collection.

関税暫定措置法問題集
まとめ問題集


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