A. 輸出又は輸入の許可【KOM67】

■Answer.

1.○


■Commentary.

輸出の許可を受けた貨物がその船積みまでの間に事故等に遭い、同種貨物により補充又は取替えが行われる場合であって、特に支障がないと認められるときは、新たな輸出の許可を受けることなく、輸出者等からの申出に基づき、適宜の様式による申出書に当該申出に係る輸出許可書を添付して当該輸出の許可を行った税関又は船積(到着)地税関の通関部門に提出させることにより行うことができるとされている。

■Reference.

関税法第67条
関税法基本通達67-1-19

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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