関税法基本通達 67-1-19

輸出許可後の事故貨物の取替え等

輸出許可を受けた貨物がその船積みまでの間に事故等に遭い、同種貨物により補充又は取替えが行われる場合であって、特に支障がないと認められるときは、その補充又は取り替えられる貨物について新たな輸出許可を与えることなく、輸出者等からの申出に基づき、適宜の様式による申出書に当該申出に係る輸出許可書を添付して当該輸出許可を行った税関又は船積(到着)地税関の通関部門に提出させることとし、これを認めたときは、当該輸出許可書にその申出を認めた旨を記入して、これを申出者に交付する。

この場合において、船積(到着)地税関において申出を認めたときは、当該申出書にその旨を記入して輸出許可税関に送付する。

なお、事故貨物の補充又は取替えは、保税地域(法第 30 条第 1 項第 2 号の規定により税関長の許可を受けた場所を含む。)において行わせることとし、前記 40―1 の(7)に規定する貨物の取扱いとして処理するものとする。 

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