A. 品目分類 第37類【HOR74】

■Answer.

1.○


■Commentary.

第37類注2の規定により、関税率表第37類 写真用又は映画用の材料において「写真用」とは、光又はその他の放射線の作用により、感光性を有する表面に直接又は間接に可視像を形成するために使用することをいうとされている。

■Reference.

第37類注2

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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