関税率表 第37類注2

第 37 類 写真用又は映画用の材料

注 
2 この類において「写真用」とは、光又はその他の放射線の作用により、感光性を有する表面に直接又は間接に可視像を形成するために使用することをいう。

第 37 類 写真用又は映画用の材料

1 この類には、くずを含まない。
2 この類において「写真用」とは、光又はその他の放射線の作用により、感光性を有する表面に直接又は間接に可視像を形成するために使用することをいう。


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