A. 輸入してはならない貨物【KKM717】
■Answer.
2.×
■Commentary.
貨幣若しくは紙幣、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品は、輸入してはならない貨物とされているが、財務大臣の許可を受けた印紙の模造品と総務大臣の許可を受けた郵便切手の模造品については、輸入することができる。
■Reference.
関税法第69条の11第1項第6号(輸入してはならない貨物)
T. 輸入してはならない貨物とは?【TWA119】
T. 輸入とは?【TWA121】
■Question collection.
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