関税法 第69条の11(抜粋)

関税法第69条の11第1項第6号(輸入してはならない貨物)

次に掲げる貨物は、輸入してはならない。 
六  貨幣、紙幣若しくは銀行券、印紙若しくは郵便切手(郵便切手以外の郵便に関する料金を表す証票を含む。以下この号において同じ。)又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品(印紙の模造品にあつては印紙等模造取締法 (昭和二十二年法律第百八十九号)第一条第二項 の規定により財務大臣の許可を受けて輸入するものを除き、郵便切手の模造品にあつては郵便切手類模造等取締法 (昭和四十七年法律第五十号)第一条第二項 の規定により総務大臣の許可を受けて輸入するものを除く。)並びに不正に作られた代金若しくは料金の支払用又は預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をその構成部分とするカード(その原料となるべきカードを含む。) 

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