A. 輸出又は輸入の許可【KKM388】
■Answer.
1.○
■Commentary.
本邦の船舶により本邦の排他的経済水域の海域で採捕された水産物は、内国貨物とされている。したがって、当該貨物を本邦に引き取ることは輸入ではないため、輸入申告を要しないこととなる。
■Reference.
関税法第2条第1項第1号、第2号、第4号、第2項
関税法第67条
T. 本邦の船舶とは?【TWA637】
T. 本邦の排他的経済水域の海域とは?【TWA29】
T. 内国貨物とは?【TWA45】
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 輸入申告とは?【TWA224】
T. 外国の排他的経済水域の海域とは?【TWA566】
■Question collection.
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