■Answer.
1.○
テーブルの上部を形成するスラブ状の石で、明らかにテーブルの部分品として作られたものではあるが、単独で提示されたときは第68.02項に分類される。
■Commentary.
家具(サイドボード、洗面台、テーブル等)の上部を形成するスラブ状の石で、家具の他の部分品とともに提示され(組み立ててあるかないかを問わない。)、かつ、明らかに部分品として作られたものと認められるものは、第94類に属するが、単独に提示されたときは第68.02項に属する。
■Reference.
第68.02項
第94類注3(A)
■Question collection.
通関実務問題集
まとめ問題集